地球温暖化や酸性雨、大気汚染、河川の汚染…20世紀の「大量生産・大量消費・大量廃棄」型社会が残した負の遺産の大きさは測りしれません。また最終処分場の不足、不法投棄への早急な対応が迫られています。こうした背景から、「循環型社会形成推進基本法」を中心としたリサイクル関連の法律(下記参照)が施行されました。 物質の効率的な利用やリサイクルを進めるために、廃棄物の排出事業者やメーカーに対しても罰則などさまざまな責任強化策がとられています。 そして、私たちの社会は少しずつ変わっています。例えばゴミの分別は細分化され、リサイクル製品もますます身近になりました。産業廃棄物を出す時はマニフェスト伝票を使っています。十分ではありませんが、しかし確実に人々の意識は変わり、循環型社会へと向かっています。私たち西武清運協同組合も、「リサイクル」や「適正処理」でその潮流を促進していきたいと思います。
循環型社会の形成に向けた中心となる法律。有用な資源をすべて「循環資源」と考え、天然資源の消費抑制とともに環境負荷を低減することを目的としています。原材料等の廃棄物の発生抑制、循環的な利用、適正処分などが事業者の責務とされています。
廃棄物に関する基本的な法律。廃棄物の区分や処理責任などを規定。産業廃棄物の処理責任は排出業者にあること、許可を有する処理業者への委託、マニフェスト伝票の交付などを定めています。改正により排出事業者の責任強化、不法投棄の厳罰化が行われました。
広範な製品や業種に対するリサイクルへの取り組みを規定した法律。使用済製品等からの廃棄物発生の抑制、再生資源などの利用促進を目的としています。特に、事業者に対する発生抑制、再使用、再資源化に関する取り組み義務が定められています。
建設廃棄物のリサイクルを推進することを目的とした法律。一定規模以上の建設工事・解体工事の受注者に、特定建設資材(コンクリート塊、アスファルト、木くず)の分別解体と再資源化等を義務づけています。
売れ残りや食べ残し、製造過程で発生する食品廃棄物に関する法律。食品廃棄物を循環資源と考え、発生抑制と減量化によって処分される量を減少させ、食品関連事業者によって食品廃棄物が飼料、肥料等へ再利用されることを目的としています。
■産廃特措法 ■容器包装リサイクル法
■グリーン購入法 ■家電リサイクル法
■ダイオキシン類対策特別措置法
■プラスチック資源循環法
■小型家電リサイクル法
■資源有効利用促進法法
などがあります。